副業で稼ぎすぎると社会保険の扶養から外れる?——106万・130万の壁と副業収入の関係
配偶者の扶養に入っている人が副業を始めると、社会保険上の扶養から外れてしまうことがあります。106万円・130万円の壁の仕組みと副業収入の合算の考え方を解説します。
税金の「壁」と社会保険の「壁」は別物
副業の話題では所得税の「20万円ルール」や「103万円の壁」が語られがちだが、配偶者の社会保険の扶養に入っている人にとっては、それとは別に「社会保険上の壁」を意識する必要がある。これを超えると、扶養から外れて自分自身で社会保険料を負担することになる。
社会保険の扶養から外れる主なライン
- 130万円の壁:年収130万円以上になると、多くの場合、配偶者の健康保険・厚生年金の扶養から外れ、自分で国民健康保険・国民年金に加入するか、勤務先の社会保険に加入する必要がある
- 106万円の壁:勤務先の従業員数などの条件を満たすパート・アルバイトの場合、年収106万円以上で勤務先の社会保険への加入が必要になることがある
副業収入は「合算」で判断される
社会保険の扶養判定では、本業(パート等)の収入と副業収入を合算して年収を計算するのが一般的だ。「本業は扶養の範囲内に収めているから大丈夫」と思っていても、副業収入を合算すると壁を超えてしまうケースがあるため注意が必要になる。
扶養から外れるとどうなるか
- 自分で社会保険料を負担することになる:健康保険料・厚生年金保険料(または国民健康保険料・国民年金保険料)が新たに発生し、手取りが減る可能性がある
- 「年収の壁」を少し超えただけで手取りが逆転することがある:保険料負担の増加分が収入増加分を上回り、結果的に手取りが減ってしまう現象(いわゆる「壁」問題)が起こり得る
副業を始める前に確認しておきたいこと
- 配偶者の勤務先の健康保険組合の扶養認定基準を確認する:組合によって認定基準や収入の算定方法が異なる場合がある
- 年間の副業収入の見込みを早めに試算しておく:本業とあわせて106万円・130万円のラインに近づきそうか事前にシミュレーションする
- 扶養を外れる場合の手取りへの影響を試算する:保険料負担増と収入増加のバランスを確認した上で、副業の規模を判断する
まとめ
副業収入が増えると、税金だけでなく社会保険上の扶養にも影響が及ぶことがある。配偶者の扶養に入っている場合は、税金の壁と社会保険の壁は別物であることを理解した上で、副業の規模を計画的に調整しよう。
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